「経済同友会は12月2日、主婦やパート従業員らが保険料を負担せずに年金を受給できる「第3号被保険者制度」の段階的な廃止を求める政府への提言を発表した。」
こんにちは。最近、こんなニュースがSNSを騒がせている。
「専業主婦(主夫)の年金がなくなるかも?」という話を聞いて、不安に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、この「第3号被保険者制度」、つまり「専業主婦(主夫)の年金制度」がなぜ今見直されようとしているのか、もし廃止されたら私たちの暮らしはどうなるのかを、わかりやすく解説していきます。

ここでは、以下ポイントを中心にお話しします。
1.第3号被保険者ってどんな人?
2.もし廃止されたら、どうなるの?
3.すぐに廃止されることはない? 今後の展望
4.今からできる将来への備え
第3号被保険者ってどんな人?
日本の年金制度は、働き方などによって3つのグループに分かれています。

【3つの国民年金の種類】

この第3号被保険者に該当する方は、ご自身で年金保険料を払わなくても、将来年金を受け取ることができます。
この制度は、主に専業主婦(主夫)や、年収130万円未満で働いているパート主婦(主夫)の方が対象です。
第3号被保険者ってどれくらいいるの?

出典:令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業年報
「厚生年金保険・国民年金事業年報」によると、令和4年度の第3号被保険者数は約721万人で、この10年間で約240万人減少している。また、内訳は、男性が約12万人、女性が約709万人であり、多くは女性が占めているが、ここ数年男性の比率が上がってきている。
専業主婦世帯は減少している

厚労省の社会保障審議会年金部会の資料によると、専業主婦(夫)の世帯数は1985年の約936万世帯から2022年は約430万世帯に減少。他方、共働き世帯数は約718万世帯から約1,191万世帯に増加している。社会構造の変化に伴って近年は、共働きの世帯や単身世帯が増加している。
今は共働き世帯の方が圧倒的に多くなっています。
そのため、「同じように働いて保険料を払っている共働き夫婦と比べて、専業主婦(夫)世帯は、保険料を払っていないのに年金をもらえるのは不公平ではないか?」という意見が増えてきました。この声を受けて、国も制度を見直す必要があると考えているのです。
第3号被保険者制度は時代遅れ?

国民年金第3号被保険者制度は、昭和61年4月から制度が始まっていますが、昭和61年3月までは、父親が働き、母親が家事や子育てをするのが当然とされた時代であり、夫が払っている厚生年金保険料に妻分も含まれるとして給付設計がなされていた。また、当時の国民年金制度において、被扶養者である専業主婦は加入の義務はなく、加入するかどうかは本人の自由であった。こうした仕組みのもとでは、国民年金制度に加入せず、また、厚生年金保険制度の被保険者たる夫と離婚した場合には、全く年金がもらえない状況が発生した。
そこで、昭和60年度改正による基礎年金制度において、第3号被保険者として女性が年金をもらえる権利が保障されることとなったが、第3号被保険者自身は保険料を支払いを必要とせず基礎年金給付が受けられた。これがいわゆる第3号被保険者問題の発端といえる。
一方、制度ができた昭和の時代は女性に働く機会があまりなく、「男性は無制限残業して頑張って経済を支えましょう」「内助の功の奥さんも働いているとみなして年金をあげます」という考え方は、当時は合理的ではありました。
ただ今は、共働きや単身者も多くなってきています。そうなってくると、やはり制度の整合性が取れなくなってきている状況となっています。その一方で、子育てや介護などで働きたくても働けない主婦(夫)にとっては廃止には慎重な意見もあります。
もし廃止されたら、どうなるの?

もし第3号被保険者制度がなくなったら、皆さんはどのような選択をすることになるのでしょうか。考えられるのは、主に次の2つのパターンです。
パターン1:自分で年金保険料を払う
これまで払わなくてよかった年金保険料を、ご自身で払うことになります。国民年金第1号被保険者に加入するという形で、年間約20万円(*1)の負担をする。
(*1)令和6年度の国民年金の保険料は月に1万6,980円で、前納せずに毎月納付した場合は1年で20万3760円となります。
急な出費となるため、家計に大きな影響があるかもしれません。
パターン2:働き方を変えて厚生年金に入る
パートなどで働き、勤務先の社会保険に入ることになります。
これまでは「年収の壁」を意識して働く方が多かったですが、今後は「壁」を気にせず働き、厚生年金に加入するという選択肢も出てきます。
保険料の負担は増えますが、将来もらえる年金も増えるというメリットがあります。
次の表は、働き方を変えて厚生年金に入った場合、将来の年金がどれくらい増えるかを示したものです。
将来もらえる年金も増えるというメリットがある!

東京都在住、40歳のパートタイマーで月収8万円だった場合、概算ではありますが、「健康保険」月3,900円、「厚生年金」月8,000円、「介護保険」月700円、「雇用保険」月500円が天引きされるようになり、年間約16万円の負担となります。
上記のとおり保険料負担が発生する一方で、第2号被保険者に移行することにより、老後に受け取れる年金(老齢厚生年金)が増加するというメリットがあります。
第2号被保険者となって以降、年収を180万円(*2)で働いた場合
*2 厚生年金保険料年額約16万円を負担
下の表は、働き方を変えて厚生年金に入った場合、将来の年金がどれくらい増えるかを示したものです。

(※あくまで目安です。ご自身の状況によって金額は変わります。)
つまり、どのタイミングで切り替わるかによって、もらえる年金の額も変わってくるということなので、生活設計にもいろいろ変化が必要になってくる可能性があります。
2024年10月からは社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入要件が拡大し、従業員数51人以上の企業で働く場合、「所定労働時間が週20時間以上」「所定内賃金が月額8.8万円以上」「2ヵ月を超える雇用の見込み」等といった要件を満たした場合、社会保険に加入しなければなりません。
さらに、「所定労働時間が週20時間以上」のみ要件とし、他の条件は撤廃する案も検討もされており、第3号被保険者の対象はさらに減ると考えられるのです。専業主婦(夫)年金が廃止されるという話が現実味を帯びているのは、このような事情もあります。
すぐに廃止されることはない? 今後の展望

結論から言うと、第3号被保険者制度がすぐに廃止されることはありません。
廃止には、まだまだクリアすべき課題が山積しています。
- 生活設計への影響: 制度を前提に人生設計を立ててきた高齢の方や、年金制度に不慣れな方への配慮が必要です。
- 子育て・介護との両立: 子育てや親の介護で働きたくても働けない方は、負担増によって生活が苦しくなる可能性があります。
- 少子化への影響: 経済的な理由で専業主婦(主夫)でいられなくなると、子育ての負担が増え、少子化がさらに進む懸念もあります。
- 未納者の増加: 保険料負担を求めることで、国民年金保険料の未納者が増えてしまう可能性があります。
このような背景から、厚生労働省では「すぐに廃止するものではない」という見解を示しており、慎重に議論が進められています。
制度のあり方については、以下のような案が検討されています。
- 縮小案: 制度の対象を「育児や介護で働くことが難しい人」に限定する。
- 段階的廃止案: 今後、第3号被保険者になる人をなくし、時間をかけて制度を自然消滅させていく。
今からできる将来への備え

第3号被保険者制度の廃止・縮小は、時代の流れとともに避けられません。
「備えあれば憂いなし」という言葉があるように、将来に漠然とした不安を抱えるよりも、今から少しずつ備えていくことが大切です。
- 家計の見直し: もし保険料の負担が増えたら、家計は大丈夫でしょうか? 今の収入や支出を改めて確認してみましょう。
- 働き方を考えてみる: パートで働いている方は、働き方を変えることで将来の年金が増えるというメリットもあります。一度、ご家族で話し合ってみるのも良いでしょう。
- 年金以外の貯蓄: iDeCo(イデコ)やNISA(ニーサ)のような、国が用意したお得な制度を利用して、老後のための貯蓄を始めてみるのもおすすめです。年金制度は、私たちの生活にとても身近なものです。今後の制度の動きに注目しながら、ご自身の人生設計について考えてみましょう。
年金制度は、私たちの生活にとても身近なものです。今後の制度の動きに注目しながら、ご自身の人生設計について考えてみましょう。
参考記事:これから新NISA始める方 賢い新NISA活用法3選!

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