子や孫に「今」贈与して感謝される方法: 相続時精算課税制度のメリット・デメリットと手続き完全ガイド

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人生100年時代、これまでの努力で築き上げた大切な財産を、どのように次世代へつなぐかは非常に大きなテーマです。

「自分が亡くなった後に遺す」だけでなく、「子どもや孫が本当に必要としている今、役立ててほしい」と願うのは、親としての自然な愛情ですよね。

今回は、2024年の税制改正で劇的に使いやすくなった「相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)」を中心に、暦年贈与との違いや具体的な手続き、そして5,000万円程度の資産をお持ちの場合のシミュレーションまで網羅して、わかりやすく解説します。

「相続時精算課税制度」をわかりやすく言うと?

漢字が並んでいて難しそうですが、一言で言えば「相続税の前払い・後精算システム」です。

通常、年間110万円を超えるお金を贈与すると、もらった側に重い「贈与税」がかかります。

しかし、この制度を使うと、「最大2,500万円まで」は、今どれだけ渡しても贈与税が0円になります。

ただし、「今もらった分は、将来お父さん・お母さんが亡くなった時に、残った財産と一緒に合算して相続税を計算しましょうね」という約束をする制度です。

いわば、「税金の支払いを相続の時まで待ってもらう権利」を手に入れるようなものですね。

2024年からの「新ルール」がシニアに嬉しい理由

これまでのこの制度には、「一度選ぶと、毎年110万円の非課税枠(暦年贈与)が使えなくなる」という大きな弱点がありました。しかし、2024年1月からその弱点が消えました。

新制度のハイライト

  1. 「特別枠2,500万円」:住宅資金など、ドカンと渡す用(将来の相続時に加算される)。
  2. 「基礎控除110万円」:毎年コツコツ渡す用。これは将来の相続財産に足し戻さなくて良い(完全に非課税)!

この2つがセットになったおかげで、「大きな資金援助もしつつ、毎年のお小遣いも非課税で渡す」という理想的な形が可能になりました。

「暦年贈与(今までのやり方)」と何が違うの?

ここが一番の悩みどころですよね。比較表で整理してみましょう。

比較項目暦年贈与(従来の方式)相続時精算課税(新しい方式)
110万円の枠毎年使える毎年使える
亡くなる直前の贈与亡くなる前7年分は相続財産に戻される110万円分は一生戻されない
大きな金額の贈与高い税金がかかる2,500万円まで0円
将来の税金計算贈与した時点で終了相続時に当時の価格で精算
一度選んだら?いつでもやめられる二度と暦年贈与に戻せない

ここがポイント!

「暦年贈与」は、亡くなる直前の7年間に渡した分は、結局「相続税」の対象になってしまいます。

しかし「精算課税」を選んでいれば、亡くなる前日であっても、その年の110万円分は相続税の対象から外すことができます。

「自分の寿命なんて誰にもわからない。だったら、確実に非課税枠を使える精算課税の方が安心だ」と考えるシニアが増えているのは、このためです。

【ケーススタディ】資産5,000万円の場合、どっちが得?

ここでは、「土地3,000万円・現金1,000万円・株式1,000万円」の合計5,000万円のケースで考えてみましょう。

まずは「そもそも税金がかかるか」をチェック

相続税には「基礎控除(非課税枠)」があります。今回の遺産総額はちょうど5,000万円ですね。

  • お子さんが1人の場合: 非課税枠は 3,600万円 → 1,400万円分に税金がかかります(約160万円程度)。
  • お子さんが2人の場合: 非課税枠は 4,200万円 → 800万円分に税金がかかります(約80万円程度)。
  • お子さんが3人の場合: 非課税枠は 4,800万円 → 200万円分に税金がかかります(約20万円程度)。

このように、お子さんの数によっては少し税金が出ますが、実はここからさらに「小規模宅地等の特例」という強力なルールが使えます。

「自宅」をどうするかが最大の分かれ道

今回の財産で一番大きな割合を占めるのが「住宅土地(3,000万円)」です。

「相続」まで待つ場合(小規模宅地等の特例)

もしお子さんが同居していたり、持ち家のないお子さん(家なき子)が相続したりする場合、自宅の土地の評価額を80%オフにできるルールがあります。

  • 3,000万円の土地が、税金の計算上は 600万円 になります。
  • すると、総額が 5,000万円 ⇒ 2,600万円 まで下がり、お子さんが1人でも相続税は0円になります。

「相続時精算課税」で今すぐ贈与する場合

この制度を使って今すぐ土地を贈与すると、上記の「80%オフ」の特例が使えなくなります。

つまり、土地は3,000万円のまま評価されるため、将来の相続時に税金が発生してしまう可能性があるのです。

結局、どっちが得なの?

「相続時精算課税」がお得なケース

  • 「現金」や「株式」を今すぐ渡したい時: 土地はそのまま持っておき、現金1,000万円や株式1,000万円をこの制度で先に渡すのはアリです。特に株式は、将来値上がりする前に渡せば、上がった分だけ将来の税金を節約できます。
  • 亡くなる直前の贈与を無駄にしたくない時: 暦年贈与(110万円)だと、亡くなる前7年分は「なかったこと」にされて税金がかかりますが、精算課税の110万円枠なら、亡くなる前日でも非課税で渡せます。

「暦年贈与」がお得なケース

  • 自宅を最終的にお子さんに継がせる予定がある時: 「80%オフ」の特例を使うために、土地は生前に渡さず、相続まで持っておくのが一番の節税になります。
  • 毎年コツコツ数名(子と孫など)に渡したい時: 人数が多い場合は、110万円ずつ分散して渡す暦年贈与の方が、トータルの財産を早く減らせます。

まとめ:私からのアドバイス

今回の資産構成(5,000万円)であれば、「土地はそのまま相続まで持ち、現金や株式を少しずつ渡す」のが最も税金のリスクが低い王道パターンです。

もし「どうしても今、まとまったお金(数百万円以上)を渡してあげたい」という事情があるなら、土地以外(現金や株)についてだけ相続時精算課税を使うという選択が賢いやり方です。

手続きは案外シンプル!5つのステップ

「難しい書類は苦手」という方も大丈夫。お子さんと一緒に進めましょう。

  1. 「贈与契約書」を書く「いつ・誰が・誰に・何を」を記したメモでOK。ハンコを押して証拠を残します。
  2. 銀行振込で渡す通帳に記録を残すことが、税務署への一番の証明です。
  3. 受贈者(もらう人)が書類を集めるお子さんの戸籍謄本や、あなたの住民票などを用意します。
  4. 税務署へ申告(ここが重要!)贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日の間に、お子さんの住所地の税務署へ「相続時精算課税選択届出書」を出します。
  5. 保管する申告書の控えと通帳、契約書をセットにして「相続まで大切に」保管しておきます。

メリット・デメリットのまとめ

〇 メリット

  • 「今」渡して感謝される:子どもが一番お金に困っている時期に助け舟を出せます。
  • 値上がり対策ができる:将来価値が上がるものを今の安値で固定して贈与できます。
  • 駆け込み贈与ができる:亡くなる直前の110万円枠も無駄になりません。

× デメリット

  • 土地の特例が使えない:自宅を贈与すると、将来の「80%評価減」が使えません。
  • 戻れない:一度始めたら、その子に対しては「暦年贈与」には戻せません。
  • 確定申告が必要:最初の一回、および110万円を超えて贈与した年は申告が必要です。

「感謝のバトン」としての生前相続

最後に、一番大切なことをお話しします。

相続とは、本来「残された人が困らないように」という思いやりから始まるものです。

しかし、多くの場合、親が亡くなった後に届く財産は、子どもたちもすでに高齢になっており、住宅ローンも終わり、子育ても一段落していることが多いのです。

「お父さん、あの時助けてくれてありがとう」

「お母さんのおかげで、孫に良い教育を受けさせられたよ」

この言葉を直接聞けるのは、生前贈与ならではの特権です。この制度は、単なる「税金対策」ではなく、あなたの人生の成果を、家族の笑顔に変換するための「時間短縮チケット」なのです。

もし、お子さんが家を買おうとしていたり、お孫さんが進学を控えていたりするなら、ぜひ一度、この制度を検討してみてください。

大切なお金をご家族のためにどう活かすか、そのヒントとしてお役に立てたなら幸いです。

難しい制度ではありますが、「110万円の枠を使いながら、いざという時は大きな金額も非課税で渡せる」という2024年からの新ルールは、シニア世代にとって非常に強い味方になります。

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